治療費用
詰め物
ジルコニアインレー (セラミックインレー) |
2/5形態 66,000円 (税別60,000円) |
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3/5形態 77,000円 (税別70,000円) |
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ゴールドインレー | 2/5形態 66,500円 (税別60,000円) |
3/5形態 77,000円 (税別70,000円) |
被せ物
種類 | 審美性 | 耐久性 | 費用 |
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セラミッククラウン (メタルセラミック) |
★★★ | ★★ | 110,000円 (税別100,000円) |
ジルコニアクラウン (フルセラミック) |
★★ | ★★★ | 132,000円 (税別120,000円) |
プレミアムジルコニアクラウン (フルセラミック) |
★★★ | ★★★ |
165,000円 |
入れ歯
ノンクラスプデンチャー | 385,000円 (税別350,000円) |
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チタンプレートデンチャー | クラスプ無し 330,000円 (税別300,000円) |
クラスプ有り 385,000円 (税別350,000円) |
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アタッチメントデンチャー |
2歯欠損 385,000円 |
インプラント
インプラント埋入術 1本 |
440,000円 |
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マウスピース矯正(インビザライン)
矯正相談 | 無料 |
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精密検査 | (キャンペーン中につき) 無料 |
治療計画 (クリンチェック) |
33,000円 |
インビザライン ライト (歯並びの悪さ:軽度) |
(マウスピース14枚以内) 440,000円 (税別400,000円) |
インビザライン モデレート (歯並びの悪さ: 軽度〜中度) |
(マウスピース26枚以内) 660,000円 (税別600,000円) |
インビザライン |
(3年間マウスピース枚数無制限) 715,000円 (税別650,000円) |
調整費用 |
(1~2ヶ月毎の頻度) 5,500円/1回 |
保定装置(3枚組) | 55,000円 (税別50,000円) |
上下両顎治療の費用
※キャンペーン特典は予告なく終了する場合があります
小児マウスピース矯正(インビザラインファースト)
矯正相談 |
無料 |
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精密検査 |
(キャンペーン中につき) |
治療計画 (クリンチェック) |
33,000円 |
小児矯正 インビザラインファースト |
495,000円 |
調整費用 |
(1~2ヶ月毎の頻度) 3,850円/1回 |
保定装置(3枚組) |
55,000円 |
上下両顎治療の費用
※キャンペーン特典は予告なく終了する場合があります
ホワイトニング
ホワイトニング | ホーム法 | 38,500円 (税別35,000円) |
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オフィス法5回 | 55,000円 (税別50,000円) |
ブルーラジカル
初回 | 1本 13,200円 (税別12,000円) |
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3本 39,600円 (税別36,000円) |
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同一部位2回目以降 | 1本 8,800円 (税別8,000円) |
3本 26,400円 (税別24,000円) |
上記は標準的な設計による装置の費用(税込)です。詳細はスタッフにお尋ねください。 (2024年8月現在)
医療費控除
医療費控除とは
医療費控除とは、自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。 1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。 医療費控除の申請には領収書が必要となりますので、領収書を大切に保管してください。
歯の治療については、一般的に使用されている材料であればほとんどの保険外治療に使うことが出来ます。 インプラント、保険外の被せ物や入れ歯など、歯科矯正、エムドゲインや骨移植、通院費です(自家用車などのガソリン代や駐車場代等は対象外)。 ただし、予防関連と成人矯正は、医療費控除の対象外になります。
軽減される税額の早見表
課税総所得金額別(医療費控除前)
※この表の「軽減させる税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算します。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
▼国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
医療費控除の計算
医療費控除の対象金額は、医療費総額から保険金などの補填額を差し引き、さらに「10万円」または「所得の5%」のうち少ない方を引いた金額となります。 (目安として、年収200万円以上の場合は「10万円」、年収200万円未満の場合は「所得の5%」を適用します)
医療費控除の計算例(50万円の場合)
医療費総額:50万円
医療費控除額:50万円 - 10万円 = 40万円
例えば、年収が500万円で、所得税(20%)と住民税(10%)を合わせて30%が課税されている場合、確定申告を行うと次のように還付されます。
実質的な治療費:50万円(治療費) - 12万円(免除分) = 38万円
このように、12万円の税金が免除されることで、実際の治療費が38万円になる計算です。
医療費控除の対象となる歯科治療
医療費控除の対象となる具体的な歯科治療には、以下が含まれます。
- 子どもの矯正治療
- 咬合機能不全を目的とした大人の矯正治療
- セラミック治療
- 歯科インプラント治療
- 歯科ローンで支払った治療費
- 親知らずの抜歯
一方で、ホワイトニングは医療費控除の対象外ですが、セラミックやインプラント治療は控除の対象となります。ただし、審美目的が明らかな場合は、控除の対象外となることがありますので、ご注意ください。
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるには、次の必要書類を準備して税務署で確定申告を行う必要があります。
- 源泉徴収票
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書A様式
- 交通費の領収書
- マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
医療費控除を受ける場合の注意事項
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
- 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
詳しくは税務署にお尋ねください。